類似サイトについて

このページをご覧のWebデザイナーの方へ

サイトを公開した後に著作権についての問題が発生することがありますが、 著作権で議論になるのはおおむね以下の3点です。
・著作物であるかどうか(a)
・依拠性(あなたのサイトから複製したかどうか)
・類似性(あなたのサイトと似ているかどうか)
意外とわかりにくいのが『著作物であるかどうか』という点です。
どんなに簡単なサイトでもなるべくデザイン性には凝りましょう。
そうすることで著作権があると主張できますし、なによりSEO対策としても有効です。


著作権の侵害が認められた場合には以下の3つの権利があります。
・損害賠償請求権(著作権を侵害されたことでの損害を賠償してもらえます)(b)
・不当利得返還請求権(著作権を侵害して得た利得はあなたのものとして請求できます)(c)
・差し止め請求権(著作権を侵害しているページの削除・修正をお願いできます)(d)

また著作権法違反の著作権侵害罪(刑事事件として)は親告罪なので 著作権を侵害された人(著作権者)の告訴があって初めて検察官が公訴を提起できます。(e)

(a)著作権法2条1項1号
(b)著作権法112条1項
(c)民法709条・著作権法114条1項〜3項
(d)民法703条
(e)著作権法123条1項
注:当サイトの管理者は法律の専門家ではありません。必ず専門家に相談しましょう。

インターネットの普及によってウェブページは身近なものになっています。
著作権で争うことのないようにデザインには常に全力投球をしたほうがよいですよ。

似ていることを簡単に証明できるように、また似ているといわれないように

この記事は下の項目とは関係ありません。
画像をクリックすると大きな画像が見れます。
当サイトが2004年ごろ掲載ページ


当サイトが2006年12月まで掲載ページ


現在、当サイトが管理しているページには、上記デザインのページはありません。
お間違いのないようご注意ください。

次の例のように当サイトのアドレスが記載されている場合でも、まったく関係はございません。

Copy Right kikky
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